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dappi有罪、自民盗より正式受注した、野党誹謗業務、税金使用。

https://youtu.be/PkXqeHIobTc


www.youtube.com

 

昨日、dappiの会社=ワンズクエスの有罪が確定。同社社員の道楽ではなく日中に業務として行わせていたもの。どうしようもない会社であり、その架空の社員のdappiがどうしようもないことは言うまでもないが、会社と自民党の関係について、一層の追及が行われるようにお願いしたい。

赤旗のdappi記事を参考に引用する。

引用

Dappi発信元企業

自民側から1100万円受注

支払いの一部は税金

 一般市民を装って政府に批判的な野党やメディアを誹謗(ひぼう)中傷する投稿をしていたツイッターの匿名アカウント「Dappi」。その発信元とされる企業が、自民党側から少なくとも1100万円超の業務を受けていたことが5日、本紙の調べでわかりました。ますます明らかになる自民党と発信元企業の深い関係とは―。


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(写真)「Dappi」発信元企業が小渕優子経産相の「未来産業研究会」あてに発行した領収書

 ツイッター利用者からは「ダッピ」と呼ばれ、平日日中の投稿が多いことから、中傷投稿が組織ぐるみの“業務”で行われているのではないか、と疑念が持たれてきました。

 「Dappi」の発信元は、東京都内のウェブサイト制作会社(仮称、A社)です。

 政治資金収支報告書によると、A社は、自由民主党東京都支部連合会(東京都連)から「サーバー代」や「テープ起こし代」の名目で、725万円余の業務を7年間(2013~19年)で受注していました。

 自民党岸田文雄総裁のもとで組織運動本部長になった小渕優子経済産業相も、A社と関係があります。小渕氏が代表の資金管理団体「未来産業研究会」からA社は378万円余の業務を11年間(09~19年)で受注していました。名目は「ホームページ作成」や「サイトメンテナンス費」となっています。

 A社への支払いには、国民の税金が充てられていました。東京都連の政党交付金使途報告書(16~18年、20年)によると、使い残した政党交付金を国庫に返さずため込んだ「政党基金」から44万円余をA社に支払っていました。

 民間調査機関の企業情報によると、A社の販売先には、自民党と同党関連企業・システム収納センター(東京・千代田区)があります。同センターは過去に岸田文雄首相や甘利明前党幹事長が代表取締役を務めていました。

 また同センターには、自民党本部から毎年4000万円余の負担金が支出されています。同センターを介して自民党の業務をA社が受注していないか、注目されます。

 「しんぶん赤旗」日曜版のスクープで、自民党本部の元宿仁事務総長とA社の社長が親戚関係にあることが判明しました。社長が、そのことを自民党内で営業する際に利用していたこともわかっています。

 総選挙で「Dappi」についてだんまりを決め込んだ自民党。説明が求められます。

 

10/17 朝日記事 dappi有罪

「Dappi」投稿で議員中傷、地裁が賠償命令 会社の業務と認める

有料記事

根岸拓朗 田渕紫織
 

 匿名のツイッター(現X)のアカウント「Dappi」の投稿で名誉を傷つけられたとして、立憲民主党の国会議員2人が東京都内のウェブコンサルティング会社と社長らに損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(新谷祐子裁判長)は16日、会社側に計220万円の賠償と、投稿の削除を命じる判決を言い渡した。

 ただ、会社側が文書の全面開示や説明を拒んだため、投稿者の詳細は不明で、投稿の目的や背景は分からないままだ。

 このアカウントは、国会中継やネット番組の動画を切り取って野党や報道機関について誤った印象を与えるなどの投稿を繰り返していた。

 2020年10月には、森友学園問題で公文書改ざんを強いられた後に自死した財務省近畿財務局の職員について、小西洋之、杉尾秀哉両参院議員の名前を挙げ、「(2人が)1時間吊(つ)るしあげた翌日に自殺」と投稿。両議員は名誉毀損(きそん)だとして、投稿に使われたインターネット回線の契約者だった都内の会社側を訴えた。

名前が黒塗りの給与明細

 訴訟では、投稿が会社の業務だったかが争われた。会社側は従業員の私的な投稿と主張。投稿者を減給処分にしたと示すため給与明細を提出したが、氏名は黒塗りで、地裁から黒塗りのない明細を出すよう命じられても拒んだ。

 「投稿者を特定すれば危害が及ぶ可能性がある」との理由で、社長や専務は尋問でも説明を避けた。民事訴訟法では正当な理由なく尋問への答えを拒んだ場合、裁判所は相手側の主張を真実とみなせる。

 判決は、投稿が平日の日中に集中していたことなどから、「投稿者は業務時間の大半をあてていた」と指摘。投稿者の基本給が月110万円だった点から「会社で相応の地位にあるか、重要な業務を担当している」と認めた。

 会社の役員と従業員は15人で、社長が従業員の仕事内容をおおむね把握しているため、「投稿は社長の指示で業務として行われた」と結論づけた。社長個人の責任も「包括的な指示で投稿させ、あるいは自ら投稿していた」として認めた。

政治資金収支報告書には…

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