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ロシア軍の命令拒否と 日本軍の敵前逃亡。日本は指揮官の酔っぱらい敵前逃亡が起きている。

ロシア軍の命令拒否と 日本軍の敵前逃亡

引用:共同

ロシア軍、命令拒否や対立続出 英国防省の戦況分析

共同通信187

 【ロンドン共同】英国防省は19日の戦況分析で、ロシア軍部隊内で命令拒否や対立が続いていると指摘した。ウクライナ侵攻を「特別軍事作戦」とする公式な立場に阻まれ、ロシア当局が反対する兵士らに法的圧力をかけるのに苦労しているとの見方を示した。

 

引用:wiki  敵前逃亡

日本の事例[編集]

日本自衛隊では、敵前逃亡は自衛隊法第122条により7年以下の懲役または禁錮となっている。防衛出動または治安出動命令を受けた後、3日以上逃亡しあるいは任務に就かない時は処罰される。なお、平時で休暇満了後に帰隊せず音信不通、また災害派遣先から逃走した場合は懲戒免職となる。自衛隊の車両を利用して任務から逃亡した場合は窃盗罪併合されることがある。

第二次世界大戦[編集]

第二次世界大戦末期の日本軍では、指揮官の無責任な戦域離脱が何度か発生し、敵前逃亡と非難されている。ビルマ戦線での木村兵太郎大将の逃亡(南方軍に無断で逃亡中に大将に昇進)を筆頭に、フィリピン戦線での富永恭次中将による指揮下部隊を置き去りにしての敵前逃亡や、インパール作戦での牟田口廉也中将による作戦指揮を放棄しての戦域離脱(本人は死ぬまで「後方確保の為の行動」として逃亡の事実を認めなかった)などである。しかしいずれも左遷程度の軽い処分で済まされ、(例えば富永は満州へ異動)軍法会議になった事案は殆どない。ソ連対日参戦時の満州戦線でも同様に高級将校による逃亡が多発したとされているが、敗戦時の混乱のため詳しい状況は伝わっていない。

2012年8月放送のNHKスペシャル「戦場の軍法会議 ―処刑された日本兵―」では北博昭大阪経済法科大学客員教授)が入手したある資料が紹介された。これは元海軍法務官文官)で法改正により1942年(昭和17年)4月1日に武官任用され法務中佐だった馬場東作(戦後弁護士に転身、日本弁護士連合会元副会長)が戦場から引き上げる際に持ち出したもので、これによると戦地での軍法会議で、海軍刑法[1] で戦時逃亡は懲役6ヶ月以上禁固7年以下の刑罰なのを、奔敵未遂(敵と戦わず捕虜に成るのを目的に逃亡)として死刑とした。戦況の悪化に伴い、食糧補給が無いので食料を探しに部隊を無断で離れる兵士も多くなり、上官殺人で軍紀の乱れが有り、軍法会議にかけず処刑された兵士も多く、変死、平病死、特攻として死に追いやられた。

軍法会議の記録は1945年(昭和20年)8月15日の終戦時に軍が焼却処分しているので、ほとんどの記録が無いが、1950~1960年代にかけて軍人恩給の手続きをしていた旧厚生省が軍の裁判官や法務官の20人に聞き取り調査を行い変死、平病死、特攻などの不審死に対しては正当な裁判を受けずに処刑された調査結果が国立国会図書館に資料で残っているが、遺族には調査が行われた事も結果も知らされていない為に、不当な処刑であっても県庁の社会福祉課に残る軍の記録には敵前逃亡の処刑とされ名誉回復されていない。

処刑された兵士の遺族は、戦争中は国賊扱いの白い目で見られ、隣組の発達していた時代には戸籍を移して生活基盤を失い、戦後も遺族年金を1970年(昭和45年)の法改正まで受け取れなかった。

 

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