自民盗、土地規制法案=秘密警察闊歩法。
図に乗るネトウヨ自民盗。
政府に蹂躙させるな!
小学生は、立ち上がろう!
憲法35条=住居不可侵の違憲。
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
土地規制法5条=調査の立ち入り
(調査のための土地の立入り等)
第五条 内閣総理大臣は、指定のために必要があるときは、現地において調査を行うことができる。
2 内閣総理大臣又はその命じた者若しくは委任した者は、前項の規定による調査のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地若しくは建物内に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用することができる。
3 前項の規定により他人の占有する土地又は建物内に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地又は建物の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第二項の規定により宅地若しくは垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地又はその上にある建物内に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地又は建物の占有者に告げなければならない。
5 日出前及び日没後においては、土地又は建物の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地又は建物内に立ち入ってはならない。
6 第二項の規定により他人の占有する土地又は建物内に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
7 第二項の規定により特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。
8 土地又は建物の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第二項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
9 国は、第二項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
10 前項の規定による損失の補償については、国と損失を受けた者とが協議しなければならない。